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Non Alcohol Wine Association

ノンアルコールワイン協会

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ノンアルコールワインをもっと気軽に

ABOUT

ノンアルコールワイン協会

規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当協会は、ノンアルコールワイン協会と称し、英文ではNon Alcohol Wine Associationと称する。

(事務所)

第2条 当協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

(目的)

第3条 当協会は、ノンアルコールワインの普及促進活動を行うことを目的とし、その目的に資するための次に掲げる事業を行う。

(1)ノンアルコールワインの製造の支援に関する業務

(2)ノンアルコールワインの販売の支援に関する業務

(3)ノンアルコールワインの消費者への普及促進に関する業務

(4)前各号に付随又は関連するその他の業務

第2章

(会員)

第4条 当協会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。会員となるためには、当協会所定の方法による申し込みをし、代表の承認を得るものとする。

(諸経費等の負担)

第5条 社員は、当協会の目的を達成するため、入会費及び年会費その他の必要な経費を支払う義務を負う。

(退会)

第6条 会員は、代表の同意を得ることにより、退会することができる。

(除名)

第7条 当協会の会員が、当協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に反する行為をするなど代表が除名すべきと判断した場合には、当該社員を除名することができる。

第3章 総会

(開催)

第8条 当協会は、必要に応じて会員による総会を開催する。

(招集)

第9条 総会は、代表が招集し、適宜の方法で会員に招集を通知する。

(議長)

第10条 総会の議長は代表がこれに当たる。

(決議の方法及び議決権)

第11条 決議の方法及び会員の議決権は、代表が定めるものとする。

第4章 役員

(役員)

第12条 当協会には必要に応じて役員を置くものとし、役員の1名を代表とする。

(選解任)

第13条 役員の選解任の方法は別途定めるものとする。

(報酬)

第14条 役員は、その職務執行の対価として、報酬を受け取る場合がある。

第5章 計算

(事業年度)

第15条 当協会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第6章 附則

附則1条 本協会は発起人によって設立され、発起人は設立時役員として当面の間職務を執行する。

附則2条 当協会は、組織再編により法人化される場合がある。

​附則3条 本規約は、必要な手続を経て随時改定される。

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